わたしたち公益社団法人かしま青年会議所(かしまJC)は明るい豊かな社会の実現を目指して活動しています
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寄付金には税法上の優遇措置があります! 

 当協会は、平成21年10月13日を以って「公益社団法人」に移行し、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人となりました。
 個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

寄付金優遇措置の概要 
 優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、個人住民税についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。

個人によるご寄付の場合 

所得税の控除
 個人の方が当協会に対して5,000円を超える寄付をされたときは、寄付金控除として(寄付金−5,000円)が所得から控除されます。
      (寄付金額※1−5,000円)を所得金額から控除
※1 寄付金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄付金の額も含みます。
   寄付をした人の所得金額の40%が上限となります。
   (参考)所得税の寄附金控除について(国税庁ホームページ)
個人住民税の控除
 個人住民税については、「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
      都道府県民税
      (寄付金額※2−5,000円)×4%を税額から控除
      市町村民税
      (寄付金額※2−5,000円)×6%を税額から控除
※2 寄付金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄付金の額も含みます。
   寄付をした人の所得金額の30%が上限となります。
   詳しくは、お住まいの市町村におたずね下さい。
手続き
 所得税の寄付金税額控除と住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
 申告に当たっては、当協会発行の「寄付金受領証明書」を添付してください。

法人によるご寄付の場合 

 会社などの法人が当協会(特定公益増進法人)に寄付をされたときは、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

特定公益増進法人へ寄付したとき 

 特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額=(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入
 一般の寄付金に係る損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入
 (参考)特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁ホームページ)

特定公益増進法人について 

 特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人をいいます。

振込先口座の御案内
常陽銀行 神栖支店 普通口座 1314045
公益社団法人かしま青年会議所 理事長 田山 雅一