弱い自分に出会った時が、強い自分になるチャンス
 なんらかの事情で高校をやめてしまったみなさんへ。
もう一度、高校教育をうけてみませんか学校は知識や生きる力を学ばせてくれるところです。
人にはいろいろな人生の歩み方があります、少し寄り道をしただけです。茨城県内には沢山の定時制高校や通信制高校、フレックススクールがあります、みなさんにあったライフスタイルで高校を卒業できます。
もう一度勉強したい,過去の勉強をやり直したいという気持ちはとても大切だと思います。県立がだめでも,私立で受け入れている高校もありますので,今の前向きな気持ちを大切に,少し勇気をだし夢を追ってみませんか。
以下に県教育委員会・文部科学省からの案内を抜粋しておきます。
働きながら、自分の生活に合わせて高校教育を受けるには (茨城県教育委員会)
定時制・通信制チャレンジ事業(文部科学省より) 定時制・通信制チャレンジ事業実施要項
高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)


【学校教育法】
47条 高等学校に入学することのできる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
49条 高等学校に関する入学,退学,転学その他必要な事項は,文部科学大臣が,これを定める。
【学校教育法施行規則】
59条
 1項 高等学校の入学は,第54条の6の規定により送付された調査書その他必要な書類,選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて,校長が,これを許可する。
 2項 学力検査は,特別の事情のあるときは,これを行わないことができる。
 (3項,4項省略)
 5項 公立の高等学校に係る学力検査は,当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が,これを行う。

ただし,定時制高校の入学については,高等学校の設置者が決めることになっており,県立であれば都道府県知事(教育委員会)が詳細を定めていると思います。また,以前卒業した高校の単位を夜学の単位に組み込まれる可能性があり,このために卒業単位を満たしてしまった場合,入学即卒業になってしまうかもしれません。

【単位制高等学校教育規程】
2条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は,当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。
7条 単位制による課程を置く高等学校の校長は,当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校において単位を修得しているときは,当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

実際には,都道府県の教育委員会の判断によると思います。
都道府県によっては,夜学(定時制)を,過去に高校にいけなかった人や高校を中退した人のためのものとして,高校卒業の実績がある人の入学を認めないところもあります。また,受験資格に年齢の上限を定めているところもあります。
ですから,事前に教育委員会に問い合わせたほうがよいかもしれません。電話でも大丈夫だと思います。

もう一度勉強したい,過去の勉強をやり直したいという今の気持ちはとても貴重だと思います。あなたの大切な人生が、ひかり輝くために少し頑張ってみませんか。